田中良紹 ジャーナリスト 5
平和を目指したはずの憲法9条2項が日本を戦争に向かわせる 名無し 05/06 4284911
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田中良紹 ジャーナリスト

 5月3日、日本国憲法が施行されて77年が経った。人間なら喜寿を祝うところだが、日本ではこの77年間、憲法を改正しようとする勢力と、改正させまいとする勢力が常に対立してきた。

 対立点となるのは憲法9条である。9条は1項で「国権の発動たる戦争と、威力による武力の行使または武力の威嚇は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と戦争放棄を謳っている。これには誰も反対しない。

 問題は2項だ。「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と書かれている。しかし日本には陸海空の自衛隊があり、軍事力分析機関によれば世界7位の戦力を持っている。

 そして同盟国が攻撃されれば、集団的自衛権の行使により、日本が攻撃されなくとも自衛隊は反撃することができる。さらに敵国が日本をミサイル攻撃しようとすれば、自衛隊は長射程のミサイルで敵基地を攻撃する能力を持つことになっている。

無題 名無し 05/06 4284912
IP:221.112.*(ucom.ne.jp)
 9条2項の条文と自衛隊の実態との間に乖離があることは明白だ。しかし乖離はないと政府は言う。国には自衛権があり、急迫不正の攻撃に対し、他に手段がない場合、必要最小限の実力行使は9条に違反しないというのだ。

 確かに国際法で自衛権は認められている。他国から攻撃されても国民が殺されているのを眺めているだけの政府ではどうしようもない。従って自衛の戦争は禁止すべきではない。禁止すべきは他国を侵略する侵略戦争だ。

 9条2項の戦力不保持も交戦権の否定も、自衛戦争ではなく侵略戦争のことを言っていると考えれば理解できる。しかし政府の説明は違う。「必要最小限の実力行使」だから憲法違反にならないというのだ。

 必要最小限の実力行使とは何か。皆さんは分かりますか? 私には分からない。しかしその理屈で自衛隊は集団的自衛権の行使も反撃能力の保有も認められてきた。最近では米軍と指揮統制の一体化が図られ、日本の防衛のためだけだった日米安保は世界規模の軍事協力関係に拡大した。
無題 名無し 05/06 4284913
IP:221.112.*(ucom.ne.jp)
 これを理解するには9条の成立過程から整理して見直す必要がある。1945年8月、日本は戦争に敗れて武装解除された。日本を占領支配したマッカーサーは天皇制を存続させようとして、天皇制に批判的な他の連合国を説得するため、憲法草案に「戦力不保持」を書き入れた。

 国際法上認められている自衛戦争も日本には認めず、GHQは新聞、ラジオ、映画を使って日本軍国主義の戦争犯罪を宣伝し、国民の意識に「軍隊は悪」を刷り込んだ。そうすれば日本が二度とアメリカに歯向かうことはない。これに首相の吉田茂も同調した。

 憲法を制定する46年の国会で、吉田はこの憲法こそ人類の理想だと主張した。これに対し共産党の野坂参三は「否定されるべきは侵略戦争で、自衛の戦争は認められるべきだ」と主張して論争になった。

 共産党の主張は国際法に適う正当なものだが、吉田はすべての戦争を否定し軍隊を悪とみなした。戦争の悲惨さを痛感し、食うや食わずのどん底だった国民には受け入れやすい主張だった。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articl...

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