ニュース表@ふたば
[ホーム]

[掲示板に戻る]
レス送信モード
おなまえ
E-mail
題  名
コメント
添付File []
削除キー(記事の削除用。英数字で8文字以内)

石丸伸二氏選挙参謀 斎藤知事めぐる公選法疑いで法の難儀さ指摘「場合によっては公職選挙法に全員かかる」Name名無し24/11/25(月)21:14:45 IP:221.112.*(ucom.ne.jp)No.4339176+ 15日22:57頃消えます
 選挙コンサルタントで、藤川選挙戦略研究所の藤川晋之助代表理事が25日、BS日テレ「深層NEWS」(月〜木曜後6・58)に出演し、兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦知事(47)をめぐる公選法違反の疑いについて私見を語った。

 パワハラなどを告発文書の問題を受けて失職した斎藤氏は、17日に投開票された県知事選で再選。その後、同氏を支援したPR会社の経営者が文章や写真などを公開するサービス「note」上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し、「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されており、兵庫県選挙管理委員会は「一般論として、報酬が支払われていたら公選法違反に当たる場合がある」との認識を示した。

 公選法の難解さは、選挙に関わる藤川氏にも悩みの種だといい、「現場にいるという人間にとって、公職選挙法というのはなかなか難物で」と打ち明けた。
1無題Name名無し 24/11/25(月)21:15:07 IP:221.112.*(ucom.ne.jp)No.4339177+
 斎藤氏はこの日、全国知事会後に記者団に対し「9月末に一度、(PR会社の)事務所で、SNSの考え方についてご意見をうかがった」と答え、「私としては、公職選挙法に違反する可能性はないと認識しています」と疑いを否定。PR会社へは「製作費として70万円ほど支払っています」と述べた。斎藤氏の弁護士は、PR会社に依頼したのはポスター等の作成など5名目だとしている。

 70万円という金額について、藤川氏は「ポスターそのものはコピーでやれる。それ以外のポスター、確認団体として貼るポスターはもっとお金がかかる」と説明し、「70万円という数字はちょっと読みにくい」と率直に答えた。

 SNSを駆使した選挙の重要性が指摘される時代だが、公選法により現状のネット戦略はボランティアに頼らざるを得ない。藤川氏は「ネットの方は、専門家でないとできないことが多いじゃないですか?その人たちにボランティアで来て下さいって言ったって、なかなかいないですよ」と苦労を語った。
2無題Name名無し 24/11/25(月)21:15:24 IP:221.112.*(ucom.ne.jp)No.4339178+
 斎藤氏はこの日、全国知事会後に記者団に対し「9月末に一度、(PR会社の)事務所で、SNSの考え方についてご意見をうかがった」と答え、「私としては、公職選挙法に違反する可能性はないと認識しています」と疑いを否定。PR会社へは「製作費として70万円ほど支払っています」と述べた。斎藤氏の弁護士は、PR会社に依頼したのはポスター等の作成など5名目だとしている。

 70万円という金額について、藤川氏は「ポスターそのものはコピーでやれる。それ以外のポスター、確認団体として貼るポスターはもっとお金がかかる」と説明し、「70万円という数字はちょっと読みにくい」と率直に答えた。

 SNSを駆使した選挙の重要性が指摘される時代だが、公選法により現状のネット戦略はボランティアに頼らざるを得ない。藤川氏は「ネットの方は、専門家でないとできないことが多いじゃないですか?その人たちにボランティアで来て下さいって言ったって、なかなかいないですよ」と苦労を語った。

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/11/25/kiji/20241125s00041000265000c.html
3清原博弁護士 斎藤知事の疑惑でポイントを法的解説 報酬が「どういう意味合いを持っていたかということ」Name名無し 24/11/25(月)21:15:55 IP:221.112.*(ucom.ne.jp)No.4339181+
 国際弁護士の清原博氏が25日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO!smile〜」(月〜金曜後1・55)に電話出演し、兵庫県の斎藤元彦知事(47)をめぐる公選法違反の疑いについて、法的な観点から説明した。

 パワハラなどを告発文書の問題を受けて失職した斎藤氏は、17日に投開票された県知事選で再選。その後、同氏を支援したPR会社の経営者が文章や写真などを公開するサービス「note」上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し、「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されており、兵庫県選挙管理委員会は「PR会社の記事は把握している。一般論として、報酬が支払われていたら公選法違反に当たる場合がある」との認識を示した。斎藤氏は22日、報道陣の取材に「法に抵触することはしていない」と述べた。
4無題Name名無し 24/11/25(月)21:16:12 IP:221.112.*(ucom.ne.jp)No.4339182+
 総務省によると、「SNS運用を含む選挙運動の企画立案を主体的に行う企業に報酬を支払った場合、公選法が禁じる買収に当たる可能性がある」という。「主体的」の解釈について問われた清原氏は、「立候補者の側から“こういうことをやってくれ”と指示を受けて、“分かりました”とやるんじゃなくて、PR会社の方が選挙戦を戦うに当たって、“こうことをしましょう”とどんどん企画、提案していく。このようにやっていくと、PR会社が主体となって選挙活動を展開していくということで、主体性と言っている」と解説した。

 JNNが斎藤知事の代理人弁護士を取材したところ、支払った報酬は70万円で、選挙ポスター作成など5項目だとしている。清原氏は「報酬70万円払ったというのは弁護士が認めていますから、その70万円がどういう意味合いを持っていたかということですよね」と指摘。
5無題Name名無し 24/11/25(月)21:16:36 IP:221.112.*(ucom.ne.jp)No.4339184+
「広報の広い部分の委託を受けていたことは間違いない。法律で報酬を払うことを認められている部分だけの報酬だけを受け取って、残りの部分についてはボランティアでやっているという言い分であれば、何ら公職選挙法に違反しない。法律で報酬を払っちゃいけない部分までもPR会社が報酬を受け取っていた場合は法律違反になる」とした。

 疑惑の解消には、多くの識者が挙げている請求書などの書類を公開することだという。「PR会社側から請求書を公開するなり、請求書の内訳はこうですよという請求書を出しましたというなり、知事側にも請求書があるというのであれば、知事側からも出して、書類のやりとりをしていると思いますから、請求書とか見積書とかを出して、どの部分が請求書をもらって、どの部分はボランティアだったんだということを世間に分かるように説明すれば、こんな疑いをかけられることはないだろうと思います」と述べた。

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/11/25/kiji/20241125s00041000186000c.html#goog_rewarded
6橋下徹氏 斎藤知事の公選法違反疑惑の否定に「証明したいんだったら契約書を見せれば済むだけのこと」Name名無し 24/11/25(月)21:17:32 IP:221.112.*(ucom.ne.jp)No.4339186+
 元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏(55)が25日、フジテレビの情報番組「めざまし8(エイト)」(月〜金曜前8・00)に出演。兵庫県の斎藤元彦知事に公選法違反の疑いが指摘されていることについて言及した。

 斎藤氏を支援したPR会社の経営者がネット上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されており、兵庫県選挙管理委員会は「PR会社の記事は把握している。一般論として、報酬が支払われていたら公選法違反に当たる場合がある」と認識を示した。斎藤氏は22日、報道陣の取材に「法に抵触することはしていない」と述べた。

 公選法違反の「運動買収」に当たれば斎藤氏は失職。次点が繰り上がるのではなく、18億円かかると批判された県知事選が再び行われることになる。
7無題Name名無し 24/11/25(月)21:17:56 IP:221.112.*(ucom.ne.jp)No.4339187+
 MCの谷原章介が「(斎藤知事サイドは)“SNS戦略の企画立案を依頼したという事実はありません”と言ってますけど、(PR会社の経営者が)“監修者として運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った”と言っているのは、これはSNS戦略の企画立案とは言えないんですかね?」と聞くと、橋下氏は「いや、SNSの企画戦略立案ですよ、PR会社が言っているのは。だから、完全にPR会社と代表と、斎藤さんが代理人弁護士が言っていることが食い違っているんです」と指摘。

 そして「この問題はまず前提として選挙運動というのは、もともとボランティアが原則なんです、今の日本社会で。これはお金持ちが選挙運動要員を大量に雇って有利に運ばないように、原則はボランティアなんです」と話し、谷原の「ウグイス嬢には払っていいんですよね?」には、
8無題Name名無し 24/11/25(月)21:18:17 IP:221.112.*(ucom.ne.jp)No.4339188+
「そうです。それは厳格に決められているんです、金額も人数も。だから僕らが選挙をやる時には報酬を払っていい人、そしていくらなのか、人数は何人なのかってことも物凄く厳しくチェックしている。1万円でも2万円でもオーバーしてしまったら警察は動きますから。それくらい公職選挙法って厳しいです。それは選挙の公正性を保とうということで。だから選挙運動は原則ボランティア。一部例外だけ報酬払っていいことになっている」と説明した。

 そのうえで「今回の場合、このPR会社が選挙運動の主体にあたるのかどうなのかというところが物凄く重要で、もし斎藤さん側の方が、これは違いますよ、ポスターだけ頼んだんですよって言うんだったら、僕らだったら契約書をつくってます。ここまでにしてくださいね、それからそれ相応の金額しか払わないので、斎藤さんの方がきちっと証明したいんだったら契約書を見せて、金額はこれだけしか払っていませんと見せればいいだけのことです」と自身の見解を述べた。

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/11/25/kiji/20241125s00041000094000c.html#goog_rewarded

- GazouBBS + futaba-