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https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/57172da078b3a405609e3deb7fcecf971c70ece7
運営会社は重い法的責任を負うと考えられます。まず刑事責任ですが、幹部らは避難後の立ち入りを禁じる防災マニュアルに反する指示をしており、業務上過失致死罪に問われる可能性があります。
建物が吹き飛ぶほどの爆発自体は予見困難だったとしても、大地震直後は余震や崩落、火災、ガス漏れなど二次災害の危険性が極めて高い状況でした。売上金保全のため館内に戻るよう求めた行為は、注意義務を著しく怠った過失と評価され得ます。「もし入れるなら」といった打診でも、業務上の上下関係からは実質的な強制力をもつ指示であり、過失を否定する理由にはなりません。
| … | 1無題Name名無し 26/08/03(月)12:34:21 IP:106.73.*(enabler.ne.jp)No.4409847+ 1785728061772.jpg-(23024 B) 民事についても、会社側は不法行為責任に加え、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任も負うことになるでしょう。企業には従業員の安全確保を最優先する法的な義務があるからです。 |