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画像ファイル名:1786844523953.jpg-(27459 B)
27459 B「琵琶湖花火大会」ドタキャン騒動、運営者ら「詐欺罪」成立?Name名無し26/08/16(日)10:42:03 IP:59.129.*(dion.ne.jp)No.4411059+ 10月01日頃消えます
22日に滋賀県の彦根市、長浜市、高島市の3市で同時開催が告知されていた「琵琶湖三市同時花火大会」について、実行委員会は開催まで2週間を切った8月9日になって、公式サイト上で「大会の実施に必要な準備・運営体制を整えることが困難」との理由から突然の中止を発表した。その後、開催に不可欠な消防への申請が行われていなかったことや、会場すら確保されていなかったという事実が次々と明らかになっている。
実行委員会はすでに7000円〜1万9000円(システム利用料込)の有料観覧席のチケットを販売し、屋台の出店予定者から出店料を徴収していた。チケット購入者や出店予定者への返金対応については「法的専門家への相談を行う」と述べるにとどまり、具体的な方針やスケジュールは一切示されていない。
実行委員会のメンバーが刑事責任、とりわけ詐欺罪に問われる可能性はあるのだろうか。刑法に詳しい荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
詐欺罪成否の分かれ目は?
1無題Name名無し 26/08/16(日)10:44:54 IP:59.129.*(dion.ne.jp)No.4411060+
    1786844694788.jpg-(63666 B)
63666 B
詐欺罪の成否については、同罪の「故意」があったかどうかが最大の争点となる。つまり、最初から開催するつもりがなかったのか、それとも本気で開催を目指したが結果的に頓挫してしまったのか、その内心の意思が問われることになる。
荒川弁護士:「詐欺罪は、『人を欺いて財物(または財産上の利益)を交付させる』犯罪です。この『欺く行為』によって相手方が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて財物を処分し、財産上の損害が発生することによって成立します(刑法246条)。
本件では、金銭の交付と引き換えにサービス(花火大会の観覧や出店)を提供すると偽ることが『欺く行為』にあたり得ることになりますが、ここで重要なのが、実行委員会に故意、すなわち『だます意図』があったかどうかです。
これには、『開催できないかもしれない』と認識しながらも、『それでも構わない』と考えてチケット販売などを続けた、いわゆる『未必の故意』も含まれます」

https://news.yahoo.co.jp/articles/3fc43a1eac6e5f8ea02a6798860907484d109348
2無題Name名無し 26/08/16(日)10:57:00 IP:59.129.*(dion.ne.jp)No.4411063そうだねx2
    1786845420183.jpg-(26073 B)
26073 B
結構簡単に金をだまし取れるんだね(w
一見こんなデカい大会なのに誰も指摘しないで進んじゃうとか
3無題Name名無し 26/08/16(日)13:20:20 IP:180.147.*(eonet.ne.jp)No.4411075+
>結構簡単に金をだまし取れるんだね(w
>一見こんなデカい大会なのに誰も指摘しないで進んじゃうとか
認知バイアス確証バイアスのいいサンプルだな
4無題Name名無し 26/08/16(日)13:34:36 IP:115.36.*(commufa.jp)No.4411077+
>実行委員会

消防への申請すらしてないってことわこいつら公務員や自治会の役員でもなんでもないわけねw
最初から騙すつもりの核珍犯に決まってるじゃんw
5無題Name名無し 26/08/16(日)14:58:09 IP:180.196.*(commufa.jp)No.4411081+
その前に被害届け出がないと警察も動きようがない

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