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https://www.nikkansports.com/general/news/202602100000628.html
法務省は10日、売買春の規制の在り方を議論する有識者検討会を設置すると発表した。現行の売春防止法に、売る側の処罰規定があるのに「買う側」にはなく、処罰対象に加えるかどうかなどが主要な論点。3月末までに初会合を開く。路上での売春目的の客待ちが社会問題化していることを踏まえた。
売春防止法は、売春を「対価を受け取り不特定の相手と性交すること」と定義し、助長する行為などを処罰するとしている。あっせん行為のほか、公衆の面前での勧誘や客待ちには罰則がある。
売春の相手方に対する処罰の必要性に関し、昨年11月の衆院予算委員会で野党議員が取り上げたところ、高市早苗首相が平口洋法相に「必要な検討」を指示。法務省が国内の実態や、海外法制を調査していた。